○大島地区消防組合火災予防査察規程

令和7年4月1日

大島地区消防組合訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第4条―第7条)

第2節 査察の計画(第8条)

第3節 立入検査等(第9条―第14条)

第4節 違反等の是正指導(第15条―第18条)

第3章 違反処理

第1節 基本事項(第19条―第21条)

第2節 警告(第22条―第26条)

第3節 命令(第27条―第32条)

第4節 認定の取消し等(第33条―第35条)

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与(第36条・第37条)

第6節 告発等(第38条―第41条)

第7節 代執行(第42条)

第8節 略式の代執行(第43条・第44条)

第9節 資料提出,報告徴収及び除去(第45条・第46条)

第10節 免状返納命令措置等(第47条・第48条)

第11節 関係機関との連携(第49条)

第4章 雑則(第50条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び大島地区消防組合火災予防条例(平成元年大島地区消防組合条例第27号。以下「条例」という。)に基づく査察の実施等について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は,法及び条例で使用する用語の例による。

2 次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査その他の方法により,法及び条例に基づく火災予防,災害の発生及び拡大の防止又は公共の安全を確保すること(以下「火災予防等」という。)に関する不備欠陥事項等について,関係者に対し必要な指導又は是正措置を行うことをいう。

(2) 立入検査 法第4条及び第16条の5の規定により,消防対象物又は法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等(以下「貯蔵所等」という。)に立ち入り,その位置,構造,設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱状況について,検査又は関係のある者に質問を行うことをいう。

(3) 査察対象物 別表第1に掲げるものをいう。

(4) 危険物製造所等 法第11条に規定する危険物の製造所,貯蔵所及び取扱所のことをいう。

(5) 違反 法及び条例の規定に違反する行為又は状態をいう。

(6) 違反処理 警告,命令,認定の取消し,許可の取消し,告発,代執行その他の方法によって,違反の是正若しくは予防又は火災危険等(出火危険,延焼拡大危険又は火災に係る人命の危険をいう。以下同じ。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(7) 警告 関係者に対し,違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。

(8) 命令 法の規定により,公権力の行使として具体的な火災危険等の排除や違反等の是正について関係者等に義務を課す意思表示をいう。

(9) 催告 命令の違反者に対して,当該命令事項の履行を催促する意思表示をいう。

(10) 公示 法第5条第3項又は法第11条の5第4項(他の条文において準用する場合を含む。)の規定により,違反状態が継続している間,命令内容を周知することをいう。

(11) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により,法第8条の2の3第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる処分をいう。

(12) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により,危険物製造所等に係る許可の効力を将来に向かって消滅させる処分をいう。

(13) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により,違反事実を捜査機関に申告し,違反者の訴追を求めることをいう。

(14) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により,法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として,管轄地方裁判所に通知することをいう。

(15) 代執行 命令によって課せられた義務のうち,代替的作為義務(他人が代わって履行することができる義務をいう。)が履行されない場合に,行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により,当該義務者の履行すべき行為を命令者自ら行い,又は第三者に行わせ,当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。

(17) 免状返納命令措置等 違反行為を行った消防設備士又は危険物取扱者に対する免状返納命令に係る鹿児島県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知並びに違反行為を行った消防設備点検資格者の資格喪失に係る登録講習機関(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第7項に規定する登録講習機関をいう。以下同じ。)への通報及び当該違反者に対する指導を行うための一連の措置をいう。

(査察の目的)

第3条 査察は,法及び条例に基づき,出火危険又は人命危険を事前に排除し,住民の生命,身体及び財産を火災その他の災害(以下「火災等」という。)から保護すること並びに公共の安全を確保することを目的とする。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の基本)

第4条 査察は,査察対象物の実態を把握し,法及び条例並びに火災等の危険に対する適否を判断し,違反の速やかな是正及び火災等の危険の排除に努めるとともに,火災等による被害を最小限に止め,公共の安全の確保に向け最大限の効果が得られるよう努めるものとする。

(事務区分)

第5条 消防長は,査察に関する事務を統括するものとする。

2 消防署長及び消防分署長又は消防分駐所長(以下「署長等」という。)は,大島地区消防組合消防本部及び消防署の設置に関する条例(平成元年大島地区消防組合条例第4号)第4条及び第5条に規定する管轄区域(以下「管轄区域」という。)内にある査察対象物の査察に関する事務を所管するものとする。

(署長等の責務)

第6条 署長等は,管轄する区域内の特性等を踏まえながら,査察を計画的に実施することができるよう,適切な業務管理に努めなければならない。

2 署長等は,査察を実施する消防職員(以下「査察員」という。)に対し必要な教育を行うほか,自己啓発を助長させること等により,査察技術の向上を図るよう努めなければならない。

(査察員に係る人員の支援)

第7条 署長等は,立入検査及び違反処理の実施に当たり必要と認めるときは,査察員に係る人員の支援を消防長に要請することができる。

2 消防長は,前項の要請があった場合において,特に必要があると認めるときは,予防課長又は署長等(当該要請をした者を除く。)に対し,査察員に係る人員の支援をするよう指示するものとする。

第2節 査察の計画

(査察基本方針及び査察実施計画)

第8条 消防長は,毎年3月末日までに,翌年度における査察基本方針を策定するものとする。

2 署長等は,前項の規定により示された査察基本方針に基づき,査察実施計画を作成し,消防長に報告するものとする。

3 署長等は,火災の発生状況及び社会情勢等により必要があると認められるときは,前項の規定により報告した査察実施計画の内容を変更することができる。

第3節 立入検査等

(査察員の区分)

第9条 査察員の区分は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 隊査察員 署及び分署又は分駐所の職員

(2) 指定査察員 消防長又は署長等(以下「消防長等」という。)が特に指定した職員

(査察の区分)

第10条 査察の区分は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特別査察 消防長等が必要と認めた場合に,消防対象物及び危険物製造所等を指定して行うものをいう。

(2) 通常査察 署長等が計画的に実施するもので,特別査察以外のものをいう。

(査察員の留意事項)

第11条 査察員は,立入検査の実施にあたって,法第4条及び第16条の5に規定するもののほか,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 服装は,制服(ただし,消防長等が認めた場合は,活動服等とすることができる。)を着用すること。

(2) 態度は,厳正に言動動作を丁寧にし,関係者に不快の感を抱かせないようにすること。

(3) 立入検査は,努めて関係者,防火管理者,防災管理者,危険物保安統括管理者,危険物保安監督者その他責任のある者(以下「関係者等」という。)の立会いのもとに行うこと。

(4) 火災予防上の不備欠陥事項等について関係者等に説明し,法的根拠を明らかにして適切に指導すること。

(5) 関係法令を遵守し,個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに,関係者等の間における民事的紛争に介入しないこと。

(立入検査の拒否等)

第12条 査察員は,関係者等が正当な理由もなく立入検査を拒み,妨げ又は忌避したときは,立入検査の趣旨等を十分に説明して,その理解を得るように努めるものとする。

2 査察員が前項の説明をしたにもかかわらず,関係者等が立入検査に応じないときは,査察員は,立入検査を中止し,次の各号に掲げる事項を査察台帳に記録するとともに,速やかに査察担当係長(以下「係長」という。)に報告するものとする。この場合において,当該報告を受けた係長は,必要に応じて,次の各号の内容を署長等に報告するものとする。

(1) 関係者等の氏名

(2) 立入検査の主旨

(3) 立入検査の拒否理由

(4) その他必要な事項

3 前項の報告を受けた署長等は,予防課長と協議した上で,係長等に対し,当該立入検査に係る今後の方針等に関して必要な指示を行うものとする。

(立入検査事項等)

第13条 立入検査は,次の各号に掲げるものの位置,構造,設備及び管理の状況等について,消防対象物又は危険物製造所等の用途及び規模を勘案しつつ,火災危険等の排除を主眼に実施するものとする。

(1) 建築物及び工作物

(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等

(3) 避難施設及び防火設備

(4) 防炎物品

(5) 火気使用設備及び火気使用器具

(6) 電気設備及び電気器具

(7) 危険物及び指定可燃物

(8) ガス,毒物及び劇薬関係施設

(9) 防火管理者,統括防火管理者,防災管理者,統括防災管理者,危険物保安統括管理者,危険物保安監督者及び危険物取扱者等の業務遂行状況

(10) 防火管理,防災管理及び防火・防災管理に係る消防計画並びに予防規程等の状況

(11) その他火災予防等の観点から必要と認める事項

2 前項各号に規定する立入検査事項のうち,法に基づく届出,報告等(当該届出,報告等に違反事項が含まれる場合を除く。)によりその適否を判断するものについては,これを省略することができる。

3 立入検査を行う場合は,個別台帳又はこれに代わる電子媒体によるデータ等(以下「台帳等」という。)のほか,立入検査標準マニュアル(平成14年8月30日付け消防安第39号)及び危険物施設立入検査マニュアル(平成14年10月23日付け消防危第503号)等を活用するものとする。

(査察台帳への記録)

第14条 査察員は,立入検査の結果その他必要と認める事項を台帳等に記録し,これを査察台帳に編纂するものとする。

第4節 違反等の是正指導

(立入検査結果等の通知)

第15条 査察員は,立入検査を実施したときは,査察対象物の関係者等に対し,立入検査を行った結果その他通知すべき事項を立入検査結果通知書(別記第1号様式)等により通知するものとする。この場合において,当該立入検査により違反等指摘事項が認められず,当該査察対象物の関係者等から通知の求めがなかった場合は,この限りではない。

(指示書)

第16条 消防長等は,立入検査の結果,不備欠陥がある場合で特に必要があると認めるときには,指示書(別記第2号様式)により指示するものとする。

(改善計画書)

第17条 消防長等は,前条に規定する指示を行ったときは,関係者等に次の各号に掲げる事項を明示した改善計画書(別記第3号様式)を,別に定める提出期限までに提出させるものとする。

(1) 指摘事項の改善を完了する予定の年月日

(2) 指摘事項に対する具体的な改善計画の内容

(3) その他必要と認められる事項

2 消防長等は,前項に規定する改善計画書の提出があったときは,必要に応じて,当該計画の内容の変更及び実施に向けて必要な指導を行うものとする。

(不備欠陥の改善を確認するために必要な立入検査等)

第18条 署長等は,不備欠陥の改善が完了した旨の報告があったときは,届出書類等でその状況を確認できる場合を除き,査察員に立入検査を実施させ,改善状況を確認するものとする。

2 前項の規定は,前条に規定する改善計画書が提出されない場合に準用する。

第3章 違反処理

第1節 基本事項

(違反処理事務の主体等)

第19条 大島地区消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)が行う違反処理は,行政処分(次項に規定する行政処分を除く。)及びこれに係る告発(次項により消防長が行う告発を除く。)とする。

2 消防長が行う違反処理は,別表第2及び別表第3によるものとする。

3 署長等が行う違反の処理は,別表第2によるものとする。

4 前項の違反処理の実施に当たり,署長等は,必要に応じて予防課長と協議を行うものとする。

(違反処理の留意事項)

第20条 違反処理は,次の各号に掲げる事項に留意して実施しなければならない。

(1) 違反の実態を的確に把握するとともに,厳正かつ公平に,時期を逸することのないよう行うこと。

(2) 緊急の場合を除き,あらかじめ関係者等に違反の内容を具体的に説明し,適切な指導を行うこと。

(3) 違反処理を実施した事案については,適宜,改善の状況の調査を行うこと。

(違反処理の基準等)

第21条 違反処理は,この規程に定めるもののほか,違反処理標準マニュアル(平成14年8月30日付け消防安第39号)及び危険物施設違反処理マニュアル(平成14年10月23日付け消防危第503号)等に示された違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)により処理するものとする。

2 消防長等は,当該違反が違反処理基準に該当すると認める場合は,違反処理基準に定める措置を速やかに行うものとする。ただし,違反処理基準に従って処理することが適当でないと認める場合は,当該措置を留保することができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,違反の事実が明白であり,かつ,火災予防等の観点から猶予することができないと認める場合又は特異な違反に関する事案(以下「違反事案」という。)に該当すると認める場合は,違反処理基準に定める措置の順序によらないことができるものとする。

4 消防長等は,違反処理基準に該当しない違反事案で,火災予防等のために必要があると認めるものについては,違反の是正や火災予防等の観点に応じた行政処分等を速やかに行うものとする。

5 消防長等は,火災等別に定める事案が発生した場合又は違反事案が違反処理前に解消した場合で,事後において火災等又は違反の再発防止を図るために必要と認めるときは,火災等又は違反の再発防止の措置を講じるものとする。

第2節 警告

(違反調査)

第22条 消防長等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,査察員に当該違反の調査(以下「違反調査」という。)のための立入検査を実施させるものとする。

(1) 次条第1項に規定する警告を行おうとする場合

(2) 違反処理基準に該当する場合

(3) 前条第4項の規定により行政処分等の行使が必要である場合

2 査察員は,違反調査を終了したときは,違反調査復命報告書(別記第4号様式)次の各号に掲げる資料を添えて,消防長等に報告するものとする。

(1) 実況見分調書(別記第5号様式)

(2) 証拠となるべき写真

(3) 質問調書(別記第6号様式)

(4) その他消防長等が必要と認めるもの

3 査察員は,火災予防上猶予できないもの又は違反調査前に違反処理を終了した事案については,口頭又は違反処理経過簿(別記第7号様式)によるものとし,使用停止命令又は除去命令のうち使用停止命令と同等及び告発又は代執行に係る事案以外のものにあっては,第15条に定める立入検査結果通知書による報告をもって違反処理経過簿を代えることができる。

(警告)

第23条 消防長等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第27条第1項に規定する命令又は第38条第1項に規定する告発に至る前段的な措置として,関係者等に対し,警告を行う。

(1) 関係者等から,別に定める提出期限内に,第17条第1項に規定する改善計画書が提出されていない場合

(2) 違反に対する具体的な是正意思が認められない場合

(3) 違反の内容から火災予防等のために特に必要であると認める場合

2 前項に規定する警告は,警告書(別記第8号様式)に履行期限を付して,関係者等に交付するものとする。

(警告書の送達)

第24条 前条第2項に規定する警告書は,関係者等に対し,直接交付するものとし,関係者等に受領書(別記第9号様式)に署名させるものとする。

2 関係者等が警告書の受領を拒否した場合その他特別な事情がある場合は,配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(履行状況の確認)

第25条 消防長等は,第23条第2項の規定により警告書の交付を受けた関係者等に対し,別に定める提出期限までに改善計画書を提出するよう求めるものとする。

2 消防長等は,適宜,査察員に,警告書に記載した警告事項に対する履行状況を確認させるものとする。この場合において,査察員は,警告事項に対する履行状況の確認を行ったときは,当該確認の結果を消防長等に報告するとともに,査察台帳に必要事項を記録するものとする。

(上位措置への移行)

第26条 消防長等は,前条第2項の規定により履行状況を確認した結果,第23条第2項に規定する履行期限を経過しても当該違反が是正されていない場合は,第21条第2項に規定する違反処理の留保に該当すると認める場合を除き,時機を失することなく,違反処理基準に従い,上位措置へ移行するものとする。

2 前項の場合において,署長等が上位措置へ移行すべきものと認めたときは,関係資料を添えて消防長に報告するものとする。

3 前2項の場合において,消防長は,必要と認めるときは,関係書類を添えて組合管理者に報告するものとする。

第3節 命令

(命令)

第27条 組合管理者又は消防長等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,関係者等に対し,命令を行う。

(1) 第23条第2項に規定する履行期限を経過してもなお違反が是正されない場合

(2) 火災等に係る人命危険がある場合又は消火,避難その他の消防活動に支障があると認める場合で,緊急的に措置を講ずる必要がある場合

2 前項に規定する命令は,命令書(別記第9号様式)に履行期限を付して,関係者等に交付して行う。

3 第1項の場合において,署長等が命令書を交付したときは,当該命令書の写しに関係資料を添えて,消防長に報告するものとする。

4 法第13条の24第1項の規定により,法第12条の7第1項に規定する危険物保安統括管理者及び法第13条第1項に規定する危険物保安監督者の解任を促す命令については,第34条の規定によるものとする。

5 第2項に規定する命令書の送達については第24条の規定を準用する。

(緊急時の命令)

第28条 前条の規定にかかわらず,消防長等は,次の各号のいずれかに該当する場合で,命令書を交付するいとまがないときは,関係者等に対し口頭により命令することができる。この場合においては,事後,速やかに命令書を交付するものとする。

(1) 違反事実が火災予防等の観点から猶予できないと認める場合

(2) 火災等が発生した場合に人命危険が著しく大きい場合

(3) 消火,避難その他の消防活動上猶予できないと認める場合

2 法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する違反を覚知した場合における査察員による命令は,関係者等に対し,命令書(別記第11号様式)を交付して行うものとする。この場合において,命令書の送達については,第24条の規定を準用する。

3 査察員が前項の規定により命令を行った場合には,予防課長を通じ消防長等にその違反内容,措置結果等を報告するものとする。

(教示)

第29条 組合管理者又は消防長等が命令を行う場合(口頭によるものを除く。)は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項から第3項までの規定及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項から第3項までの規定により,教示を行うものとする。

(命令の公示)

第30条 組合管理者又は消防長等が,次の各号いずれかに掲げる命令を行った場合は,当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物が所在する場所に,大島地区消防組合火災予防条例施行規則(平成元年大島地区消防組合規則第12号)第2条の2に規定する標識を設置し,かつ,同条第1項に規定する方法により速やかに公示を行うものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令

(4) 法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第8条の2の5第3項の規定による命令

(7) 法第17条の4第1項及び第2項の規定による命令

2 組合管理者又は消防長等が,次の各号に掲げる命令を行った場合は,当該命令に係る危険物製造所等又は当該危険物製造所等が所在する場所に大島地区消防組合危険物の規制に関する指導規則(平成元年大島地区消防組合規則第13号。以下「危険物規則」という。)第14条の2に規定する標識を設置し,かつ,同条に規定する方法により速やかに公示を行うものとする。

(1) 法第11条の5第1項及び第2項の規定による命令

(2) 法第12条第2項の規定による命令

(3) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(4) 法第12条の3第1項の規定による命令

(5) 法第13条の24第1項の規定による命令

(6) 法第14条の2第3項の規定による命令

(7) 法第16条の3第3項及び第4項の規定による命令

(8) 法第16条の6第1項の規定による命令

(催告)

第31条 組合管理者又は消防長等は,第27条第2項に規定する履行期限(第28条第2項において準用する場合を含む。)を経過してなお是正されていないと認めるときは,必要に応じて,関係者等に対して催告書(別記第12号様式)を交付し,当該命令をした事項の履行を促すものとする。

2 前項の場合において,署長等が催告書を交付したときは,当該催告書の写しに関係資料を添付して,消防長に報告を行うものとする。

3 第1項に規定する催告書の送達については,第24条の規定を準用する。

(命令の解除)

第32条 組合管理者又は消防長等は,第27条又は第28条の規定により行った命令を解除する必要があると認めるときは,速やかに,関係者等に対して命令解除通知書(別記第13号様式)を交付し,命令を解除するものとする。

2 前項の場合において,署長等が命令解除通知書を交付したときは,当該命令解除通知書の写しに関係資料を添付して,消防長に報告するものとする。

3 前2項の場合において,消防長は,必要と認めるときは,関係資料を添えて組合管理者に報告するものとする。

4 第1項に規定する命令解除通知書の送達については,第24条の規定を準用する。

第4節 認定の取消し等

(認定の取消し)

第33条 認定の取消しは,大島地区消防組合防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱(平成15年大島地区消防組合告示第2号。以下「特例認定要綱」という。)の規定により行うものとする。この場合において,特例認定要綱第9条に規定する特例認定取消書(法第8条の2の3第1項の規定により特例認定を受けた場合は特例認定要綱別記第11号様式。法第36条第1項において法第8条の2の3第1項の規定の準用により特例認定を受けた防災管理対象物であるときは特例認定要綱別記第12号様式)の送達については,第24条の規定を準用する。

(許可の取消し等)

第34条 査察員は,立入検査により,違反の事実が危険物製造所等に係る許可の取消し又は危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者の解任命令(以下「許可の取消し等」という。)に相当すると認めるときは,次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる報告書に必要な書類を添えて,消防長に報告するものとする。

(1) 許可の取消 許可取消報告書(別記第14号様式)

(2) 解任命令 解任命令報告書(別記第15号様式)

2 消防長は,前項の報告により,許可の取消し等に該当すると認めるときは,危険物規則により,関係者等に対し,当該許可の取消し等を行うものとする。この場合において,危険物規則第14条の3に規定する許可取消書及び第30条第2項第5号に規定する解任命令書(別記第16号様式)の送達については,第24条の規定を準用する。

(認定の取消し等の留保事案の取扱い)

第35条 消防長は,認定の取消し又は許可の取消し等を留保することを決定したときは,違反是正を促すとともに,公共の安全の維持及び火災等の発生の防止に努めるものとする。

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞)

第36条 消防長は,認定の取消し又は許可の取消し等を行おうとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)により,聴聞を行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第37条 消防長等は,次の各号のいずれかに掲げる命令を行う場合には,手続法により弁明の機会を付与するものとする。ただし,第28条第1項に規定する緊急時における命令については,この限りでない。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(4) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令(許可の取消しを除く。)

(6) 法第14条の2第3項の規定による命令

第6節 告発等

(告発)

第38条 消防長等が行う告発は,次の各号のいずれかの場合に該当するもので,かつ,法又は条例に規定する罰則をもって措置すべきと認められるときに行うものとする。

(1) 違反の内容が重大で,かつ,火災危険等が著しく大きいと認めるとき。

(2) 違反に起因して火災等が発生し,若しくは拡大し,又は死傷者が発生したとき。

(3) その他告発をもって措置すべき必要があると認めるとき。

2 署長等は,告発をすべきものと想定される事案を把握したときは,消防長に対し報告を行うものとする。

3 消防長等は,告発をすべきものと想定される事案を把握したとき又は前項の報告を受けたときは,別に定める告発を留保する場合に該当する場合を除き,告発の実施に関して検討する委員会を設置するものとする。

4 前項に規定する委員会は,大島地区消防組合法令審査委員会規程(平成10年大島地区消防組合訓令第5号)第3条に規定する者をもって組織する。

5 消防長は,第3項に規定する委員会における協議の結果,告発を留保することが適当であると認めるときは,告発の留保を実施するものとする。

6 消防長は,委員会の結果について,関係資料を添えて組合管理者に報告を行うものとする。

7 消防長は,第5項の規定により告発を留保したときは,告発を留保された者に対し,違反事実の是正を促すとともに,火災等の予防措置を講じさせるものとする。

(告発の手続)

第39条 告発の手続は,違反の事実が発生した場所を管轄する検察官又は警察署長に対し,次の各号に掲げる書類のうち,違反内容等を証明するに足りるものを,告発書(別記第17号様式)に添付し提出するものとする。

(1) 立入検査を行ったときは,立入検査結果通知書の写し

(2) 第23条の規定による警告を行ったときの警告書の写し又は第27条若しくは第28条の規定により命令を行ったときの命令書の写し

(3) 当該消防対象物又は危険物製造所等に係る図面又は写真

(4) その他違反事実又は情状の認定に必要な資料

(告発等の報告等)

第40条 消防長は,前条の規定により告発を行ったときは,当該告発書の写しに関係書類を添えて,組合管理者に報告するとともに,同書類を署長等に送付するものとする。

2 前項の規定は,検察官から告発に係る処分の通知があった場合に準用する。

(過料事件の通知及び手続)

第41条 消防長は,法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)の規定による届出を怠った者又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者が,過料事件に該当するとしてこれを通知する必要があると認める場合は,届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し過料事件通知書(別記第18号様式)を提出することによって行う。

2 過料事件通知書に次の各号に掲げる書類のうち,違反内容等を証明するに足りるものを添付するものとする。

(1) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の8第4項に規定する防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(規則別記様式第1号の2の2の2の3)の写し及び特例認定要綱第6条に規定する認定の通知書(特例認定要綱別記様式第8号様式又は別記第9号様式)の写し

(2) 賃貸借,譲渡等に係る契約書その他管理権原者に変更があったことを証する書面の写し

(3) 商業登記簿謄本の写し

(4) 住民票の写し

(5) 質問調書の写し

(6) その他管理権原者が変更された事実を明らかにする書類

3 消防長は,第1項の規定により過料事件の通知を行ったときは,当該過料事件通知書の写しに関係書類を添えて,組合管理者に報告するものとする。

第7節 代執行

(代執行)

第42条 組合管理者又は消防長等は,第27条又は第28条の規定により命じた命令事項を関係者等が履行せず,かつ,告発その他の方法によってもその履行を確保することができないものと認めるときは,代執行を行うものとする。この場合において,署長等が代執行を行おうとするときは,事前に消防長に報告するものとする。

2 前項の場合において,消防長は,代執行を行おうとするとき又は前項の報告を受けたときは,関係資料を添えて,事前に組合管理者に報告を行うものとする。

3 第38条第3項から第5項までの規定は,代執行の決定を行う場合に準用する。この場合において,同項中「告発」とあるのは,「代執行」と読み替えるものとする。

4 組合管理者又は消防長等は,代執行を行おうとするときは,事前に代執行のスケジュール,執行体制,経費等に係る計画を立案するものとする。

5 行政代執行法第3条第1項に規定する戒告は,戒告書(別記第19号様式又は別記第20号様式)によるものとする。

6 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は,代執行令書(別記第21号様式)によるものとする。

7 行政代執行法第4条に規定する証票は,代執行執行責任者証(別記第22号様式)によるものとする。

8 行政代執行法第5条に規定する納付命令は,代執行費用納付命令書(別記第23号様式)によるものとする。

9 第5項に規定する戒告書,第6項に規定する代執行令書及び前項に規定する代執行費用納付命令書の送達については,第24条の規定を準用する。

第8節 略式の代執行

(略式の代執行)

第43条 消防長等は,法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定により命令を行おうとする場合において,物件の所有者,管理者又は占有者で権限を有する者を確知できないときは,法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により,代執行(以下「略式代執行」という。)を行うものとする。この場合において,緊急の必要があると認めるときを除き,署長等が略式代執行を行おうとするときは,事前に消防長に報告を行うものとする。

2 消防長は,署長等が略式代執行を行おうとする場合において,緊急の必要があると認めるときを除き,略式代執行を行おうとするとき又は前項の報告を受けたときは,関係資料を添えて,事前に組合管理者に報告を行うものとする。

3 第38条第3項から第5項までの規定は,略式代執行の決定を行う場合に準用する。この場合において,同項中「告発」とあるのは,「略式代執行」と読み替えるものとする。

4 消防長等は,緊急の必要があると認めるときを除き,略式代執行を行おうとするときは,事前に略式代執行のスケジュール,執行体制,経費等に掛かる計画を立案するものとする。

5 消防長等は,緊急の必要があると認めるときを除き,法第5条の3第2項の規定による略式代執行を行おうとするときは,当該略式代執行を行う前に,公告書(別記第24号様式)により公告を行うものとする。

6 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(以下「災対法」という。)第64条第3項に規定する公示は,保管物件公告(別記第25号様式)によるものとする。

7 保管した物件及び災対法第64条第4項に規定する売却した代金は,保管物件一覧簿(別記第26号様式)を作成し,消防署等に備え付け,かつ,関係者が閲覧できるようにするものとする。

8 災対法第64条第5項に規定する略式代執行の費用の徴収は,保管費等納付命令書(別記第27号様式)によるものとする。

9 前項に規定する保管費等納付命令書の送達については,第24条の規定を準用する。

(事前公告及び保管物件の公示の方法)

第44条 前条第5項及び第6項に規定する公告は,大島地区消防組合火災予防条例施行規則(平成元年大島地区消防組合規則第12号)第2条の2第1項に規定する方法等により行うものとする。

第9節 資料提出,報告徴収及び除去

(資料提出命令等)

第45条 消防長等は,火災予防等の観点から必要があると認めるときは,関係者等に対して,任意の資料の提出又は報告を求めることができる。

2 消防長等は,前項の規定により資料提出を受けること又は報告を求めることが困難であるときで,かつ,特に必要と認めるときは,法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定により,関係者等に対して,資料提出命令書(別記第28号様式又は別記第29号様式)により資料の提出を命じ,又は報告徴収書(別記第30号様式又は別記第31号様式)により報告を求めることができるものとする。

3 法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのあるものの収去については,当該施設の関係者に収去票(別記第32号様式)を交付するものとする。

4 第2項に規定する資料提出命令書及び報告徴収書並びに前項に規定する収去票の送達については,第24条の規定を準用する。

(資料の提出等)

第46条 関係者等は,前条第1項又は第2項の規定により資料の提出又は報告を行う場合は,資料提出・報告書(別記第33号様式。以下「提出書」という。)を消防長等に2部提出するものとする。この場合において,提出書については,当該提出した資料等に係る所有権の取扱いに関して明らかにするものとする。

2 前項の規定により関係者等が資料の提出等を行ったときは,消防長等が提出書に受領した旨を記載して,その1部を関係者等に返却するものとする。この場合において,関係者等が資料等の所有権を放棄しないときは,提出者に対し,提出資料保管書(別記第34号様式)を交付するものとする。

3 関係者等が所有権を放棄しなかった資料等は,その保管の必要性がなくなったときには,これを提出者に返還するものとする。この場合において,資料等の返還は前項に規定する提出資料保管書との引き換えによるものとし,併せて,関係者等に資料等の返還を受けた旨の署名等を求めるものとする。

第10節 免状返納命令措置等

(免状返納命令に係る違反の報告)

第47条 査察員は,消防設備士,危険物取扱者又は消防設備点検資格者が,法又は法に基づく命令の規定に違反していると認めた場合は,第22条第2項に規定する違反調査復命報告書に関係書類を添付し,予防課長を通じて消防長に報告するものとする。

2 組合管理者又は消防長は,前項の報告内容が,消防設備士又は危険物取扱者に係る違反であると認めたときは,消防設備士違反処理報告書(別記第35号様式)又は危険物取扱者違反処理報告書(別記第36号様式)に関係書類を添えて知事に報告するものとし,消防設備点検資格者の違反であるときは,関係書類を添えて登録講習機関に通報するものとする。

3 組合管理者又は消防長は,前項の規定により知事に報告したときは,違反者に対し違反事項通知書(別記第37号様式)により通知するとともに,その写しを署長等に送付するものとする。

4 前項に規定する違反事項通知書の送達については,第24条の規定を準用する。

(免状返納命令等の通知)

第48条 組合管理者又は消防長は,知事から,前条第2項の規定による報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は,当該通知の写しを署長等に送付するものとする。

第11節 関係機関との連携

(関係機関との連携)

第49条 消防長等は,消防以外の分野にまたがる違反対象物の違反是正措置等を講じるときは,関係機関との連携を密にし,十分な情報提供及び連絡調整を行うものとする。

2 前項の違反に関して必要な事項を調査する上で,他に手段がないと認めるときは,法第35条の13の規定による照会を行うものとする。

3 火災予防等に関する関係機関からの協力要請については,可能な限り協力するものとする。

第4章 雑則

(立入検査結果の報告)

第50条 署長等は,毎月7日までに前月の立入検査結果を集計し,予防課長に報告するものとする。

(違反処理結果の記録等)

第51条 消防長等は,違反処理を行った場合は,事後の是正指導,履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(別記第38号様式)に記録しておくものとする。違反処理を留保したときも同様とする。

(委任)

第52条 この規程の施行に関し,必要な事項は,消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 大島地区消防組合火災予防に関する違反処理規程(平成元年大島地区消防組合消防本部告示第6号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行期日の前に,改正前の大島地区消防組合火災予防査察規程及び廃止前の大島地区消防組合火災予防に関する違反処理規程によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

査察実施基準表

種別


対象物内容

査察執行周期

第1種

1

防災管理者選任義務のある大規模な防火対象物(消防法施行令第2条適用対象物を含む。)

3年に1回以上

2

前号を除く収容人員300人以上の特定防火対象物(消防法施行令第2条適用対象物を含む。)

3

屋内階段が1箇所で3階以上の階又は地階に特定用途が存する防火対象物(防火管理者選任義務対象物に限る。)

4

自力避難困難者が入所する社会福祉施設(6項ロに限る。)

第2種

1

第1種を除く防火管理者選任義務のある特定防火対象物

3年に1回以上

2

延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務となる特定防火対象物(第1種及び第2種第1号を除く。)

5年に1回以上

3

屋内階段が1箇所で3階以上の特定防火対象物又は地階が存する防火管理者選任義務のない特定防火対象物

5年に1回以上

4

防火管理者選任義務のない特定防火対象物

7年に1回以上

第3種

1

延べ面積3,000m2以上の非特定防火対象物(第1種第1号及び学校を除く。)

5年に1回以上

2

前号を除く防火管理者選任義務のある非特定防火対象物

7年に1回以上

3

学校・各種学校(第1種第1号を除く。)

5年に1回以上

4

第1種から第3種第3号まで以外の防火管理者選任義務のない延べ面積500m2以上の非特定防火対象物

7年1回以上

第4種

1

危険物施設

3年に1回以上

2

少量危険物施設

4年に1回以上

3

指定可燃物施設

5年に1回以上

第5種

1

第1種から第3種第4号までに該当しない防火対象物

必要に応じて

別表第2(第19条,第23条,第27条,第28条,第38条関係)

違反処理基準表

違反事項

第1次措置

第2次措置

第3次措置

第4次措置

1

防火区画,防火壁の防火戸,防火シャッター,排煙設備等防火設備についての重大な基準違反があり,火災予防上必要があるもの

警告

改修命令又は除去命令

使用停止命令

告発

2

建築施設についての重大な基準違反があり,火災が発生したならば人命に危険であると認められるもの

警告

改修命令又は除去命令

告発


3

建築物の主要構造部が木造で法令に違反する木造3階又は2階以上の小屋裏を居室として使用しているため,火災が発生したならば人命に危険であると認められるもの

警告

使用停止命令

告発


4

消火器についての重大な基準違反

警告

設置命令又は維持命令

告発


5

屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備等についての重大な基準違反

警告

設置命令又は維持命令

告発


6

自動火災報知設備又は非常警報設備についての重大な基準違反

警告

設置命令又は維持命令

告発


7

避難設備についての重大な基準違反

警告

設置命令又は維持命令

告発


8

火気使用設備等の位置,構造設備又は管理について重大な基準違反があり,火災発生の危険性が大きいもの

使用停止命令又は警告

使用停止命令又は告発

告発


9

少量危険物貯蔵取扱所(未届のものを含む。)における危険物の貯蔵取扱いについての重大な基準違反

屋内のもの

警告

改修命令

告発


屋外のもの

除去命令(口頭)

除去命令(文書)

告発


10

防火管理者を定めていないもの

警告

命令

告発


11

上記以外の消防関係法令違反について火災予防上必要と認めるもの

火災危険の実態に即した違反処理

別表第3(第19条,第23条,第27条,第28条,第38条関係)

違反処理基準表

違反事項

第1次措置

第2次措置

第3次措置

第4次措置

1

危険物の無許可貯蔵取扱い

警告

除去命令

告発


2

製造所等において,許可外品名若しくは届出外品名の危険物又は許可数量若しくは届出数量を超える危険物を貯蔵し,又は取り扱っているため,変更許可を要するもの

警告

除去命令

使用停止命令

告発

3

製造所等の位置,構造及び設備の無許可変更

警告

使用停止命令

告発


4

製造所等の完成検査合格前の使用

使用停止命令

告発



5

製造所等の位置,構造及び設備についての重大な基準違反

警告

改修命令

使用停止命令

告発

6

製造所等における危険物の貯蔵取扱いについての重大な基準違反

基準遵守命令

使用停止命令

告発


7

製造所等で有資格者の危険物保安監督者を定めていないもの

警告

使用停止命令

告発


8

上記以外の関係法令違反について火災予防上必要と認める場合

火災危険の実態に即した違反処理

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大島地区消防組合火災予防査察規程

令和7年4月1日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第6号