○大島地区消防組合危険物の規制に関する指導規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し又は取り扱う場合を承認するときの申請書に,消防長承認印(別記第6号様式の2)を押印し,申請者に交付するものとする。

2 前項の承認を受けた者は,仮貯蔵又は仮取扱いをする期間中,省令第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を外部から見やすい箇所に掲げなければならない。

(製造所等の設置及び変更の許可)

第3条 管理者は,法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可又は製造所等の位置,構造及び設置の変更の許可についての申請書を受理し,これが政令及び省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは,許可証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 移動タンク貯蔵所から変更許可申請があった場合は,他許可行政庁へ移動タンク貯蔵所変更許可通知書(別記第2号様式の2)を送付しなければならない。

(製造所等の仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により,仮使用を申請する者は,管理者の承認を受けなければならない。

2 火災予防上支障がないと認めたときは,消防法による仮使用承認済(第3号様式)を交付し,申請者は,製造所等の見やすい箇所に掲げなければならない。

(検査済証の掲示)

第5条 政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証又は政令第8条の2第7項の規定により交付されたタンク検査済証は,建築物の入口付近又はタンクの見やすい箇所に取付けておかなければならない。

(許可証等の再交付)

第6条 法第11条第2項の規定により交付された許可証又は政令第8条の2第7項の規定により交付されたタンク検査済証を紛失し,又はき損したときは,許可証タンク検査済証再交付申請書(別記第4号様式)により管理者に再交付を申請することができる。

2 管理者は,前項の申請について理由があると認めたときは,許可証等に再交付と記し,再交付するものとする。

(製造所等の譲渡及び引渡届出)

第7条 管理者は,法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出書を受理したときは,当該届出書の副本に管理者届出済証印(別記第5号様式)を押印し,届出者に交付するものとする。

(製造所等の品名,数量及び倍数の変更届出)

第8条 管理者は,法第11条の4第1項の規定による危険物製造所貯蔵所取扱所品名,数量又は指定数量の倍数変更届出書を受理したときは,政令及び省令で定める技術上の基準変更がないと認めるときは,管理者届出済証印(別記第5号様式)を押印し,届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第9条 管理者は,法第14条の2の規定による申請が基準に適合しているときは,管理者認可印(別記第6号様式)を押印し,申請者に交付するものとする。

(製造所等の休止等の届出)

第10条 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,次の各号の一に該当する場合は,直ちに当該各号に掲げる様式により,管理者に届出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3ヶ月以上休止しようとする場合又は再使用する場合(別記第7号様式)

(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは名称及び製造所等の所在する場所の地名,地番等に変更があった場合(別記第8号様式)

(3) 製造所等に事故等が発生した場合(別記第9号様式)

(4) 製造所等の位置,構造又は設備について,法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を要しない軽微な変更工事をしようとする場合(別記第10号様式)

2 管理者は,前項の届出書が提出された場合は,当該届出書の副本に管理者届出済証印(別記第5号様式)を押印し,届出者に交付するものとする。

(手数料の納付)

第11条 法第16条の4の規定による手数料は,大島地区消防組合手数料徴収条例(平成12年大島地区消防組合条例第3号)のとおりとする。

第12条 削除

(危険物保安監督者の選任・解任届)

第13条 管理者は,法第13条第2項の規定による危険物保安監督者選任・解任届出書を受理したときは,当該届出書に管理者届出済証印(別記第5号様式)を押印し,届出者に交付するものとする。

(製造所等の廃止届)

第14条 管理者は,法第12条の6の規定による製造所等廃止届出書を受理したときは,当該届出書に管理者届出済証印(別記第5号様式)を押印し,届出者に交付するものとする。

(公示の方法等)

第14条の2 法第11条の5第4項(法第12条第3項,法第12条の2第3項,法第12条の3第2項,法第13条の24第2項,法第14条の2第5項,法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公示に関し,省令第7条の5に規定する管理者が定める方法は,次に掲げる方法とする。

(2) 消防本部,消防署,消防分署及び消防分駐所の掲示板への掲示

(3) 大島地区消防組合ホームページによる公開

2 法第11条の5第4項に規定する標識は,消防法による命令の公告(別記第11号様式)によるものとする。

(許可の取消し)

第14条の3 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等に係る許可の取消しは,許可取消書(別記第12号様式)を交付することにより行うものとする。

(簿冊)

第15条 この規則の施行の適正を図るため次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

(1) 危険物製造所,貯蔵所,取扱所台帳

(2) 製造所等許可番号簿

(3) 製造所等検査(水張,水圧検査を含む。)番号簿

(4) 各種届出書番号簿

2 前項の簿冊の様式については別に消防長が定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は消防長が定める。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年11月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

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大島地区消防組合危険物の規制に関する指導規則

平成元年4月1日 規則第13号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成元年4月1日 規則第13号
平成7年4月1日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第1号
令和6年11月1日 規則第7号