○大島地区消防組合喫煙,裸火の使用を禁止する場所を指定する規程
平成元年4月1日
大島地区消防組合消防本部告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,大島地区消防組合火災予防条例(平成元年大島地区消防組合条例第27号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定に基づき,喫煙又は裸火の使用を禁止する防火対象物及び場所の指定について必要な事項を定めるものとする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第2条 条例第23条第1項本文の規定により消防長が指定する場所は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場の舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。)及び客席(これらの用途に臨時的に使用する場所を含む。)
(2) 百貨店(延面積1,000平方メートル以上の小売店舗及びマーケットを含む。)の売場(売場に面する部分を含む。)及び延面積1,000平方メートル以上の展示場の展示場所(これらの用途に臨時的に使用する場合を含む。)
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(1) 気体燃料,液体燃料又は固体燃料を熱源とする火気使用設備器具は,直接外から空気を取り入れ,かつ,廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具以外のものとする。
(2) 電気を熱源とする火気使用設備器具は,次に掲げるものとする。ただし,トースター,ヘアドライヤー又は電気オーブンのように発熱部が焼室,風洞又は庫内に内蔵されているものにあっては,裸火に該当しないものとする。
ア 通常の使用状態で目視したとき,赤熱して見える発熱部分が外部に露出しているもの
イ 外部に露出した発熱部の表面温度が概ね400℃以上で,可燃物が触れた場合,瞬時に着火するおそれのあるもの
(喫煙等の承認基準)
第4条 火災予防条例施行規則第10条の承認は,次の各号に掲げる基準に従い行うものとする。
(1) 喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みは必要最小限のものであること。
(2) 火を使用する設備ごとに消火器を設置すること。
(3) 火を使用する設備の位置,構造及び管理は,条例に定めるもののほか,次の基準によること。
ア 継続的に使用するもの
(ア) 火を使用する設備を含む必要最小限の範囲を不燃材料又は乙種防火戸以上で防火区画すること。
(イ) 火を使用する店舗等が2以上ある場合は,各階ごとに同一場所に集合させ全部を含めて耐火構造の床,壁又は自動閉鎖式甲種防火戸以上の防火区画とすること。
(ウ) 火を使用する場所の付近は,準不燃材料以上で防火内装すること。
(エ) 天蓋及び排気筒を設けること。
(オ) 燃料パイプは,金属管を使用すること。ただし,必要最小限の範囲(30センチメートル以内をいう。)でパイルゴム管を使用することができる。
イ 臨時的に使用するもの
(ア) 油類を煮沸するものでないこと。
(イ) 火を使用する設備を不燃材料(ガラスの場合は網入ガラス)以上の仮枠等で防火遮へいすること。
(ウ) 天蓋及び排気筒を設けること。
ウ 電熱器具を使用するもので加熱材料が炎を発するおそれのない場合
(ア) 不燃性の台上で使用するとともに,周囲50センチメートル以内に可燃物を使用しないこと。
(イ) 上部から可燃物が落下しない場所で使用すること。
(4) 喫煙場所の位置,構造及び管理は,次の基準によること。
ア 喫煙所を設置する場所は,床を不燃材料,壁及び天井を難燃材料以上の材料で仕上げること。ただし,自動消火設備が設置されている場所における壁及び天井については,この限りでない。
イ 階段室及び同付室並びにエスカレーター区画内に設けないこと。
ウ 危険物品又はこれを内蔵する物品が陳列されている付近に設けないこと。
エ 易燃性物品が陳列されている付近に設けないこと。ただし,周囲に2メートル以上の空間がある場合,又は不燃材料で仕切りされている場所に設ける場合は,この限りでない。
オ 必要な個数の灰皿を置き,併置するいす,テーブル等は易燃性以外の材料で仕上げられ,かつ,容易に移動できないものであること。
カ 見やすい位置に喫煙所である旨の標識を設けること。
附則
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月1日告示第7号)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。